相続等でお困りの土地(遊休地・空地)を買い取ります

ユキエでは、土地の買取を行っています。
相続や贈与で土地を所有したけど、使っていないため遊休地や空地になってしまっている土地をユキエが有効利用させていただきます。

以下のような方、お気軽にご相談下さい。

●相続で譲り受けたが使い道のない土地がある
●耕作していない農地がある
●買い手も借り手も見つからない
●土地の維持に時間やお金が掛かる
●相続する前に現金化したい
●土地に共有者がいて使いたいけど使えない
●市町村に寄付しようとしたが断られた

ユキエはこのようにして買い取ります

①土地を査定させていただきます。
立地・環境・隣地・土地の状況・地盤・登記の状況など、様々な見地から査定いたします。

②買取金額をご提案させていただきます。
金額にご納得いただけない場合は、もちろん、無理にお売りいただく必要はありません。また、不動産の仲介をさせていただき、ご希望の金額で買主様を探すお手伝いをさせていただくこともできます。ただ、この場合は、すぐに買い手が見つからないこともありますので、例えば、1年間は買主様を探して、それで見つからなければお売りいただくという方法も可能ですので、何なりとご相談ください。

③契約・決済
売買契約を行い、代金をお支払いいたします。

④所有権移転

遊休地・空地問題

国土交通省や農林水産省も対策に乗り出した、遊休地・空地問題ですが、まだ強制力がなく、増え続けている状況です。 身近な問題としては、空地を放置すると以下のような問題の引き金になりますので、対策を早めにしておくことをお勧めします。 ・不法投棄 ・放火 ・草木が茂り、近隣の方の迷惑になる

そのままの状態で相続すると

相続は財産ですが、相続した人にとっては、「負の遺産」になることもあります。 たとえば、相続時に共有持分にしてしまうと、何かするためには全員の承諾が必要になったり、また、所有者の中で次第に連絡が取れない人が出てきたりと、土地の資産価値がすごく下がってしまいます。 ですので、相続する前に土地をお金に変えておき、金銭の分配で相続した方が相続される方も喜ばれると思います。

いますぐ売りましょう

時間が経てば経つほど、土地の価値が下がります。 草木が生えたり、ゴミの山になったり、他人に勝手に使われたりと、土地自体の状況が悪化します。 また、隣地に空地や空き家がある場合、時間が経つにつれ隣地の方と連絡が付かなくなる率が上がります。 隣地なので関係ないということはなく、空地や空き家が相続され、権利者が増えたり行方知らずになったりすると、土地に分筆が必要になった際に時間が掛かる(=費用が掛かる)ことになり、買取価格が下がってしまいます。 ですので、地価が上がる可能性よりも、下がる可能性の方が高くなりますので、売却するのは早い方が良いのです。

土地の売却に必要なもの

下記の物をご用意ください。 ・登記識別情報(権利証) ・住民票(本籍の記載のあるもの) ・印鑑証明書 ・実印 ・運転免許証または健康保険証の写し(コピー)

登記識別情報(権利証)が無い場合

登記名義人がご存命の場合は、登記の手続き(売買後に)登記所に権利証を紛失したことを説明すれば、登記名義人の住所へ本人限定受取郵便で事前通知が届くので、これを権利証の代わりとすることができます。 また、司法書士等の有資格者に登記名義人本人であることを確認してもらえることもできますし、公証人役場で本人確認をすることもできますので、登記識別情報(権利証)が無い場合の対処方法については、ご相談いただければと思います。

相続で登記名義人がお亡くなりになっている場合は、原則、記識別情報(権利証)は必要ありません。
その際に必要になってくるのは以下のものになりますので、こちらをご用意いただければと思います。
●相続された方(相続人)
 ・出生から死亡までの戸籍除籍謄本
 ・住民票
●亡くなられた方(被相続人)
 ・戸籍謄本
 ・住民票の除票
●その他
 ・当該不動産の評価証明書

土地が共有名義で共有者が行方知れずの場合

共有者との連絡が取れなくなってしまって、土地を売りたいのだけど売れないという方、ぜひ一度ご相談ください。 有資格者が適切な方法で共有者を探し出し、連絡を取らせていただきます。


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